○恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業補助金交付規程

昭和51年5月15日

規程第4号

(趣旨)

第1条 農林漁業の構造の改善を促進するため、農林漁業構造改善緊急対策事業を行う者(以下「事業主体」という。)に恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業(以下「改善事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。

(補助対象事業経費及び補助率)

第2条 補助金を交付すべき事業、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする事業主体は、毎年村長が指定する日までに、恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、条件を付して認可指令を発する。

(事業内容及び経費配分の変更)

第5条 事業主体は、補助事業の内容及び経費の配分のうち村長が定める軽微な変更以外の変更をしようとするときは、恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業内容(経費配分)変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(完了予定の変更)

第6条 事業主体は、改善事業が予定期間内に完了しないときは、補助事業完了予定日の30日前までに恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業予定期間延長承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、指示を受けなければならない。

(着工届)

第7条 事業主体は、改善事業の補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に事業に着手し、着手後3日以内に恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告書)

第8条 事業主体は、補助事業の毎月分を月末現在で恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業遂行状況報告書(様式第5号)により作成し、翌月の3日までに村長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第9条 事業主体は、補助事業の実績について、補助事業完了の日から起算して10日を経過した日までに恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 事業主体は、補助金の交付決定のあった年度内において完了しなかった補助事業について、翌年度の4月5日までに恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業年度末実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項の実績報告書には、出来高設計書を添付し、第5条に規定する軽微な変更があった場合には、精算設計書を添付するものとする。

4 前項に掲げる出来高設計書又は精算設計書は、5部添付するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金の額を確定し、事業主体に通知するものとする。

(財産の目的以外の使用等)

第11条 補助事業により取得した建物、機械器具その他重要な資産は、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、1972年度事業から適用する。

2 恩納村農林漁業構造改善事業補助金交付規程(1971年恩納村規程第4号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

事業

経費

補助率

農林漁業構造改善緊急対策事業

事業主体が農林漁業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費

農林漁業構造改善緊急対策事業費

 

(1) 農林漁業生産基盤整備事業費

10/10以内とする。

(2) 農林漁業近代化施設整備事業費

10/10以内とする。

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恩納村農林漁業構造改善緊急対策事業補助金交付規程

昭和51年5月15日 規程第4号

(昭和51年5月15日施行)