○恩納村防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付規程
昭和62年6月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定に基づき、防衛施設周辺の生活環境の促進を図るため、村が行う防衛施設周辺民生安定施設整備事業(以下「事業」という。)を団体等に行わせる場合(以下「補助事業者」という。)は、予算の範囲内で当該団体等に補助金を交付するものとする。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、同法律施行令によるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度村長が定める日までに関係書類を添え、提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定による申請書を適当と認めたときは、条件を付して認可指令を発する。
(遂行困難な場合の報告)
第5条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業内容及び経費配分の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して事前にその承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 報告書の提出は、1部とし、その様式及び提出時期は、次のとおりとする。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日までに補助事業等実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条の実績報告書を受理した場合は、当該報告書に係る書類の審査を行い、補助金額を確定し、事業主体に通知するものとする。
(財産の目的以外の使用等)
第10条 補助事業により取得した建物、機械器具その他重要な資産は、村長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡及び交換をし、又は担保に供してはならない。
(書類の経由等)
第11条 この規程により村長の提出する書類は、1部(添付書類のうち設計書については4部)とする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、村長の指示に従わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の恩納村防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付規程は、昭和62年6月29日から適用する。