○恩納村モーテル類似旅館規制条例
昭和58年7月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、善良な風俗が損なわれないよう、モーテル類似旅館の新築又は増改築(以下「新築等」という。)を規制することにより、清純な生活環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の用に供することを目的とする施設であって、その施設の一部又は全部が車庫、駐車場又は当該施設の敷地から屋内の帳場又はこれに類する施設を通ることなく、直接客室へ通ずることができると認められる構造を有するものをいう。
(申請)
第3条 村内において、モーテル類似旅館を経営する目的をもってモーテル類似旅館の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ村長に申請書を提出し、同意を得なければならない。
2 村長は、前項に定める決定をしたときは、その旨を建築主及び関係機関に通知しなければならない。
(審査会)
第6条 モーテル類似旅館の経営を目的とする建物の新築等に関し、村長の諮問に応ずるため審査会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。