○恩納村下水処理施設及び公共施設からの排出水の水質基準に関する規則
平成14年5月9日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、下水処理施設及び公共施設から排出水が排出される河川その他公共用水域の水質保全を図り、もって村民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(1) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。
(2) 下水処理施設 下水道事業で整備する集合処理施設及び合併処理浄化槽をいう。
(3) 公共施設 恩納村が整備する公共施設をいう。
(4) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(水質の基準)
第3条 下水処理施設排出水又は公共施設排出水を公共用水域に排出する場合の水質基準は、次のとおりとする。
種類 | 水質基準 | 備考 | |
BOD (mg/l) | SS (mg/l) | ||
下水処理施設排出水 | 10以下 | 10以下 |
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公共施設排出水 | 10以下 | 10以下 |
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※BOD(mg/l):生物化学的酸素要求量 SS(mg/l):浮遊物質量
(補則)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年5月10日から施行する。