○恩納村クリーン指導員設置要綱

平成13年5月31日

要綱第4号

(設置)

第1条 清掃思想の普及高揚と清掃事業の円滑な運用を図るため、恩納村クリーン指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、次のことを行う。

(1) ごみの適正排出の指導に関すること。

(2) ごみの減量・資源化の促進及び指導に関すること。

(3) ごみの不法投棄防止に関すること。

(4) 村と地域の間の連絡調整に関すること。

(5) 会議等の出席に関すること。

(委嘱)

第3条 指導員は、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2箇年とし、再任を妨げないものとする。

(解嘱)

第5条 次の事項に該当するときには、委嘱を解くこととする。

(1) 委嘱した地域から移転したとき。

(2) 辞退を申し出たとき。

(3) その他村長が認めたとき。

(報償)

第6条 指導員への報償は、村長が定めるものとする。

(身分証)

第7条 指導員には、身分証を支給する。

(事務の所管)

第8条 指導員に関する事務は、村民課に置く。

(その他)

第9条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

恩納村クリーン指導員設置要綱

平成13年5月31日 要綱第4号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成13年5月31日 要綱第4号
平成15年3月31日 要綱第3号