○恩納村ゴミ問題対策村民委員会規程
平成4年4月15日
規程第3号
(名称)
第1条 この委員会は、恩納村ゴミ問題対策村民委員会(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第2条 委員会は、ゴミのない美しい村づくりのため、総合的な環境美化運動の実践と意識啓発を推進するとともに、ゴミの減量及び再資源化を図り、快適な生活環境を確保することを目的とする。
(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ゴミの減量及び再資源化運動の推進
(2) 環境美化意識の啓発及び実践活動の推進
(3) ゴミ問題に関する調査、研究及び情報の交換
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員20人以内とし、第2条の目的を達成するため各種団体の代表者等(以下「委員」という。)で組織する。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(役員の選出方法)
第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
(任期)
第7条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員及び補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 会議は、必要の都度委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、村民課に置く。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。