○恩納村ゴミ問題対策村民委員会規程

平成4年4月15日

規程第3号

(名称)

第1条 この委員会は、恩納村ゴミ問題対策村民委員会(以下「委員会」という。)という。

(目的)

第2条 委員会は、ゴミのない美しい村づくりのため、総合的な環境美化運動の実践と意識啓発を推進するとともに、ゴミの減量及び再資源化を図り、快適な生活環境を確保することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) ゴミの減量及び再資源化運動の推進

(2) 環境美化意識の啓発及び実践活動の推進

(3) ゴミ問題に関する調査、研究及び情報の交換

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内とし、第2条の目的を達成するため各種団体の代表者等(以下「委員」という。)で組織する。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(役員の選出方法)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

(任期)

第7条 役員及び委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員及び補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、村民課に置く。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

恩納村ゴミ問題対策村民委員会規程

平成4年4月15日 規程第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年4月15日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第1号