○恩納村飼い犬条例

昭和48年7月11日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬の管理を適正に行わせることにより、犬による人畜その他に対する危害を防止し、もって社会生活の安全を保持するとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 飼い主 犬の所有者又は管理者若しくは占有者をいう。

(2) 飼い犬 前号の飼い主が所有し、又は管理し、若しくは占有する犬をいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと、又はおりに入れ、若しくは柵その他の障壁を設けることをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、飼い犬の性質、形態等に応じ、人畜その他に害を加えるおそれのない状態で飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬、牧羊犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜その他に害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) 他人に危害を加えるおそれのない状態で展覧会、競技会又はサーカスその他これらに類する催しのために使用するとき。

(4) 幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき(生後90日以内)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により村長が承認したとき。

2 人畜その他に害を加えるおそれのある飼い犬は、これを制御することができる者でなければ、連れ出してはならない。

3 飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生を防止し、発生したら駆除しなければならない。

4 飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所及び他人の土地、物件を不潔にし、又は傷つけ、若しくは荒らすような行為をさせてはならない。

5 飼い犬を飼育している場所の出入口付近又は他人の見やすい箇所に、規則で定める様式により、飼い犬を飼育している旨を他人に明らかに見えるように表示しなければならない。

6 飼い犬が不要になった場合は、自ら処理できるときを除き、村長に届け出てその指示に従わなければならない。

(飼い犬が人畜に害を加えた場合の届出)

第4条 飼い犬が人又は家畜、家きん等に害を加えたときは、飼い主は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(措置命令)

第5条 村長は、人畜に害を加えた犬の飼育者に対し当該犬の殺処分又は性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

2 村長は、第3条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対し、必要な措置を命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 村長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 村長は、野犬が人畜その他に危害を加えることを防止するため緊急の必要がある場合において、通常の方法によっては野犬を捕獲することが著しく困難であると認めるときは一定の区域及び期間を定めて、薬物を使用して野犬を掃とうすることができる。

3 村長が、野犬掃とうを行うとするときは、あらかじめ告示をもって、その期間及び区域を定めてその区域内及び周辺の飼い犬の飼育者に当該期間中、飼い犬のけい留を命ずるものとする。

4 村長は、前項の期間中において、けい留されていない犬は、飼い犬であることが明らかなもののほかは、全て野犬とみなすことができる。

5 村長は、第2項の規定により薬物を使用するときは、当該区域及び隣接区域の住民に対し、あらかじめ薬物の使用方法及び使用期間その他必要と認める事項を周知させ、事故防止に努めなければならない。

(隣接市町村長への通知)

第7条 村長は、前条第3項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第8条 野犬掃とうは、条例で定めるところにより、当該村職員の監督の下に村長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第9条 村長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該職員をして、飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入って調査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項から第6項までの規定に違反し、人畜その他に被害を与えた犬の飼い主

(2) 第4条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

(3) 前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者

2 第5条に規定する措置命令に従わない者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年8月10日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

恩納村飼い犬条例

昭和48年7月11日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)