○恩納村障害児保育実施要綱

平成9年7月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠け、かつ、心身に障害を有する児童を保育所に受け入れ、集団保育の中で障害児に適切な指導を行うことにより、健常児と共に健全な社会性の助長発達を促すことを目的とする。

(入所対象児童)

第2条 入所の対象となる児童は、日々通所できる集団保育が可能であると判断される児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当等の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 沖縄県療育手帳制度規程(昭和49年沖縄県告示第462号)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(4) 前3号の規定に該当しない者で、村長が特に必要と認めた児童

(入所保育所)

第3条 入所保育所は、本村に設置された村立保育所(以下「保育所」という。)とする。

(入所児童及び職員配置等)

第4条 入所児童の人数は、保育所における障害児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内とする。

2 職員配置は、原則として児童3人につき1人とする。ただし、障害の程度等特別な事情がある場合は、入所児童数を調整することができる。

(入所申請)

第5条 保育所に入所を希望する児童の保護者は、恩納村保育の実施に関する条例施行規則(平成10年恩納村規則第4号)第2条に定める書類のほかに、次の書類を提出するものとする。

(1) 生育歴記録票(様式第1号)

(2) 児童調査票(様式第2号)

(3) 第2条第1号から第3号までの該当する証明書の写し

(4) 児童相談所及び専門医療機関医の判定書

(指導員の配置)

第6条 障害児保育の円滑な運営と保育の向上を図るため障害児保育巡回指導員を配置する。

2 障害児保育巡回指導員は、障害児の発達等に知識を有する医師、学識経験者等をもって充てるものとする。

(保育時間)

第7条 保育時間は、恩納村立保育所の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第12号)の定めに準ずる。ただし、入所児童が慣れるまでは、時間保育とすることができる。

(運営協議委員会)

第8条 村長は、障害児保育の適正な運営を図るため、障害児保育運営協議委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(協議事項)

第9条 委員会は、村長の諮問に応じて次の事項を協議する。

(1) 障害児の保育所入所又は退所の判定に関する事項

(2) 障害児保育の運営に関する事項

(3) 障害児の指導に関する事項

(4) その他障害児保育に関する事項

(組織)

第10条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師、保健師及び学識経験者

(2) 保育所長及び職員

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出するものとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けた場合、会務をつかさどる。

(会議)

第13条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。

(保護者の協力)

第15条 入所児童の保護者は、保育所と常に連携を密にして協力しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に既に障害児保育としての入所措置を受け、又はこれに伴う事務手続が行われているものは、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成23年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

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恩納村障害児保育実施要綱

平成9年7月17日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)