○恩納村身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年5月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、村長が徴収する障害者支援施設等への入所若しくは通所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、法第18条第2項(以下「措置」という。)をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者が入所した際、被措置者と同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者(以下これらのものを「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(費用の額の決定等)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。ただし、月の中途で措置が開始し、又は廃止された者に係る当該月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。

2 村長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、速やかに身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、当該納入義務者へ通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第2号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

4 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第3号)その他必要な書類を提出させることができる。

(費用の納入期限)

第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(費用の額の改定)

第5条 村長は、第3条の規定により決定された費用の額を改定したときは、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、当該納入義務者に通知するものとする。

2 村長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(費用の減免)

第6条 村長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、身体障害者更生援護施設徴収額減額(免除)申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、費用の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)承認通知書(様式第5号)又は身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(台帳の作成)

第7条 村長は、被措置者及びその主たる扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第7号)を作成しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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恩納村身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年5月31日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)