○恩納村デイ・サービス事業実施要綱
平成5年3月25日
要綱第3号
(目的)
第1条 デイ・サービス事業(以下「事業」という。)は、デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)において在宅の虚弱老人、ねたきり老人等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、毎年度予算に定める事業内容により、事業運営の一部については、社会福祉法人ゆうなの会(以下「ゆうなの会」という。)に委託する。
(事業の実施施設)
第3条 事業の実施施設は、前条の規定により委託を受けたゆうなの会が設置するデイ・サービス施設(以下「施設」という。)とする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、恩納村に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱、ねたきり等のため日常生活を営むのに支障があるものとする。ただし、恩納村とゆうなの会が協議の上、必要と認めた場合は、利用対象者とすることができる。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、供与するサービスの内容は、対象者の希望に応じて必要と認められるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 養護
(4) 家族介護者教室
(5) 健康チェック
(6) 送迎
(7) 入浴サービス
(8) 給食サービス
(9) その他デイ・サービスに関すること。
(1) 生活指導員 1人
(2) 寮母 2人
(3) 運転手 1人
(4) 調理員 1人
(5) 介助員 1人
(6) 看護師 1人
(登録及び利用人数)
第7条 事業の登録人員は、おおむね75人以上とし、1日の利用人員は、15人程度とする。
(利用回数)
第8条 事業によるサービスを受けることができる回数は、原則として週1回とするが、対象者の希望、身体的状況、家族の状況等を勘案して決定するものとする。
(休業日)
第9条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 慰霊の日
(4) 前3号に定める日のほか、村長が必要と認めた時は臨時に休業することができる。
(利用申請)
第10条 事業によるサービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、デイ・サービス事業利用登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 対象者調書
(3) 誓約書
(却下通知)
第12条 村長は、申込みの申請があった場合において、利用を認めないときは、申請者にデイ・サービス事業利用却下通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(利用料の負担)
第13条 入浴サービス、給食サービス、日常動作訓練、家族介護者教室等に伴う原材料費等の実費は、利用者の負担とし、別表に定める額を施設に支払うものとする。
2 施設長は、利用者から徴収した利用料を適切な方法により村長に納付しなければならない。
(利用の取消し)
第14条 次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、村長は、利用の取消し又は利用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りがあった場合
(2) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営に支障があると認めた場合
(利用の中止)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者については、村長は、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 感染性の疾患を有する者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 疾病等のため入院治療を必要とする者
(4) その他村長が不適当と認めた者
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業の利用の必要がなくなったとき。
(変更処理)
第18条 村長は、前条の届を受け付けたときには、内容を審査して変更処理をする。
(家族等の協力)
第19条 利用者の家族等は、事業の利用に関し、村長及びセンターに協力するものとする。
(報告等)
第20条 ゆうなの会は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月の事業実施状況を毎月10日までに村長に報告しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
附則(平成10年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
デイ・サービス利用料
利用料 区分 | 利用料(1回当たり) | 備考 |
入浴料 | 200円 | 利用対象者が生活保護世帯に属するときは、利用料を免除する。 |
給食料 | 400円 |