○恩納村ねたきり老人等見舞金支給要綱
平成元年5月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、村が居宅において常時介護を要するねたきり老人等(認知症性老人を含む。)に対し、見舞金を支給することによりその福祉向上を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 ねたきり老人等見舞金(以下「見舞金」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 当該年度の9月1日において満65歳以上の者で、ねたきりの状態が6箇月以上継続しており、かつ、別表に掲げる要件に該当する者
(2) 本村に住居を有し、かつ、住民登録がなされている者で、届出の日から6箇月以上経過する者
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに入所している者には、見舞金を支給しない。
(受給資格者の決定)
第4条 村長は、前2条の規定に基づき受給資格者を決定する。
(見舞金の支給)
第5条 村長は、前条によって決定された者に対し見舞金を支給する。
(支給の時期)
第6条 見舞金は、当該年度9月に支給するものとする。
(見舞金の額)
第7条 見舞金は、1人につき1万円とする。
(支給の方法)
第8条 見舞金は、会計管理者から適宜適切な方法で支給する。
2 支給に当たっては、現金を所定の袋に入れ、袋には被支給者氏名、村長名その他必要な事項を表示するものとする。
(支給明細書の作成)
第9条 村長は、支出用伝票等に被支給者の住所、氏名等必要な事項を記載し、支給明細書とする。
(調査及び協力)
第10条 村長は、この要綱を実施するに当たり、民生委員、児童委員及び行政区の長等に対し必要な調査及び協力を求めることができる。
附則
この要綱は、平成元年5月19日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表 略