○恩納村老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成5年5月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所又は養護委託について、適正な措置を実施するため、その事務の取扱を定めるものとする。

(入所措置基準)

第2条 法第11条第1項第1号及び2号の規定による施設入所措置(以下「入所措置」という。)は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通知)第3条(以下「措置基準」という。)に該当する場合に行うものとする。

(養護委託の措置基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護委託者に委託する措置は、当該老人について、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められる場合に行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは委託の措置は行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

2 養護委託の措置の決定に係る事務については、第4条の規定を準用する。

(入所措置の決定)

第4条 入所措置の決定に係る事務については、次によるものとする。

(1) 村長は、入所措置が必要とみなされるものについて、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)を作成し、入所判定委員会の機能を付与された恩納村高齢者サービスチーム(以下「委員会等」という。)に判定を依頼するものとする。

(2) 委員会等は、措置基準に基づき、入所させようとする老人の健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族・住居の状況等について、審査表により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行うものとする。

(3) 委員会等の長は、判定結果を老人ホーム入所判定結果表(様式第2号)により村長に報告するものとする。

(4) 村長は、入所措置の判定困難ケースについては、審査票及びその他参考資料を付して沖縄県生活福祉部長に協議し、助言を求めるものとする。

(5) 村長は、前2号による報告又は助言を勘案して、入所措置の要否を決定するものとする。

(6) 村長は、入所措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置変更)

第5条 入所継続の要否判定に係る措置変更等の事務については、次によるものとする。

(1) 村長は、老人ホーム入所者については、老人ホーム入所継続判定審査票(様式第3号)により年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(2) 村長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、老人ホーム入所継続判定審査票により委員会等に判定を依頼するとともに、入所継続が適当とみなした者について、その旨報告するものとする。

(3) 前号により判定を依頼された委員会等の長は、判定結果を老人ホーム入所判定結果表により、村長に報告するものとする。

(4) 入所継続が判定困難なケースについては、前条第4号及び第5号の規定を準用する。

(5) 村長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続きを採るものとする。

(措置の廃止)

第6条 村長は、老人ホームの入所又は養護委託の措置を受けている人が、次のいずれかに該当する場合は、その時点において、措置の廃止をするものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入所その他の理由により、老人ホーム又は養護受託者の家族以外の場所で生活する期間が3ケ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3ケ月を超えるに至った場合

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第2項に規定する措置は60歳以上の者であって、法第11条第1項各号いずれかの措置基準に適合するものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次のいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期痴呆に該当するとき。

(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

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恩納村老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成5年5月31日 要綱第4号

(平成5年5月31日施行)