○恩納村児童手当事務取扱規則

平成13年12月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 恩納村において備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者届の処理等)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには認定通知書により、受給資格がないと認めたときには認定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 村長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときには認定通知書(施設等受給資格用)により、受給資格がないと認めたときには認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、省令第2条第1項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときには額改定通知書により、手当額を改定しないと認めたときには額改定請求却下通知書により請求者に通知するものとする。

(一般受給者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、省令第3条第1項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときには額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときには当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときには額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないと認めたときには額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る額改定届の処理)

第9条 村長は、省令第3条第2項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により、届出に係る事実があると認めたときには、額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときには、当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 村長は、第7条又は前条に規定する届書の提出がない場合においても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給者に係る現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条第1項の届書の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、認定通知書により当該届出者に通知すること。

(2) 当該届出書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により当該届出者に通知すること。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 村長は、省令第4条第3項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときには、当該届出書をもって当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知すること。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 村長は、省令第7条の届書の提出を受けた場合は、当該届出者が一般受給者のときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 村長は、省令第7条の届書の提出がない場合であっても、公募等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者のときは支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 村長は、省令第9条の請求書の提出を受けたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合において、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当等支給決定通知書により、施設等受給者に係る請求のときは未支払児童手当等支給決定通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等により審査し、請求を却下するものと認めた場合において、一般受給資格者に係る請求のときは未支払子ども手当請求却下通知書により、施設等受給者に係る請求のときは未支払子ども手当請求却下通知書(施設等受給者用)により、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第22条の2第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前日15日までに行うものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、申出日の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第22条の3又は第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等をされる額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、村長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、村長は、児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第22条の3の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行うものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第22条の2第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条の4第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、村長は、学校給食費等の徴収等に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 村長は、法第22条の4の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収は、支払期月ごとに支給される児童手当等(法第22条の2第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条の3第1項の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条第1項第1号及び第2号に掲げる日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 村長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、恩納村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止め等)

第19条 村長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 村長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、児童手当等支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年規則第3―1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

恩納村児童手当事務取扱規則

平成13年12月21日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成13年12月21日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年9月28日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第3号の1