○恩納村保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村の保育の実施に関する条例(平成9年恩納村条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込手続等)

第2条 保育の実施を希望する者は、保育所入所申込書(様式第1号)に必要事項を記載するとともに次に定める書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 保育に欠けることを証明する書類

(2) 保育料決定に必要な書類

(3) 入所児童の健康診断書

2 前項の保育所入所申込書により入所を決定し、入所した児童の保護者は、保育の実施期間中に保育児童台帳の記載内容に変更が生じた場合は、村長に対して変更になった事項を速やかに届け出るものとする。

第3条 村長は、前条の申込書に基づいて保育所への入所を決定した場合には、児童ごとに保育児童台帳(様式第2号)を作成するとともに、保護者に対して保育所入所承諾書(様式第3号)を交付しなければならない。また保育の実施を行わない場合には、保護者に対して保育所入所不承諾通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(保育の実施の解除)

第4条 村長は、保育の実施満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出等により保育の実施を解除した場合には、保護者及び当該保育所長に対して保育実施解除通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(保育所入所選考基準)

第5条 村長は、保育所入所決定の公正を期するため保育所入所選考に必要な資料を整備するものとする。

(保育所入所選考委員会)

第6条 村長は、必要な場合には保育所入所選考委員会を設置し、その意見に基づき入所決定をすることができる。

2 保育所入所選考委員は、職員の中から村長が任命するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた保育の実施に係る申込手続及び入所決定等は、この規則でなされたものとみなす。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の恩納村保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた届出、申請は、改正後の恩納村保育の実施に関する条例施行規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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恩納村保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月19日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)