○恩納村災害見舞金の支給に関する条例

昭和50年4月4日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例の適用を受けない天災、地変その他不慮の災害又は自然現象により、被害を受けた世帯を援助し、もって住民の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、住宅火災、不可抗力による世帯主の死亡その他異常現象により被害が生ずることをいう。

(2) 住民 災害により被害を受けた当時村に住所を有していた者で住民登録後3月経過した者

(災害見舞金の支給)

第3条 災害を受けた者に次に定めるところにより、災害見舞金を支給することができる。

(1) 不可抗力の場合

 世帯主(又はその世帯の生計を維持していた者)の死亡 30万円

 世帯主(又はその世帯の生計を維持していた者)の重度障害 20万円

(2) 災害の場合

 住家の全壊又は全焼 20万円

 住家の半壊又は半焼 10万円

 家財道具が水害、火災等で多大な被害を受けたとき 5万円以上10万円以内

 入院又は治療に1週間以上を要したとき 3万円

2 災害により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金を支給することができる。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲又は順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) その他村長が認める親族

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者を先にし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後に、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、村長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 災害弔慰金は、その災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失である場合その他これを支給することが不適当と認められる場合は、これを支給しない。

2 災害に際し村長の避難の指示に従わなかったこと、その他特別の事情があるため村長が支給することを不適当と認める場合も支給しない。

(審議委員会)

第6条 この条例を適正かつ円滑に行うため、災害見舞金審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、村長の諮問に応じ、必要な調査を行い、答申しなければならない。

(組織)

第7条 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村長事務部局の職員 2人

(2) 行政区長 1人

(3) 民生委員 1人

(4) 識見を有する者 1人

(会長)

第8条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第9条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(会議)

第10条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、福祉課において所掌する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

恩納村災害見舞金の支給に関する条例

昭和50年4月4日 条例第12号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年4月4日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第11号
平成14年9月30日 条例第22号
平成15年3月27日 条例第5号
平成19年3月8日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第9号
令和4年3月11日 条例第9号