○恩納村家庭奉仕員派遣事業運営要綱

平成2年4月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、重度の身体障害者及び重度の心身障害児(以下「派遣対象者」という。)が在宅する家庭に対して、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員及び心身障害児家庭奉仕員(以下「家庭奉仕員」という。)を派遣し、日常生活の世話を行うことにより、老人、身体障害者及び心身障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 家庭奉仕員の派遣対象者は、本村に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 老衰、心身の障害、傷病等の理由により臥床している等日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、その家族が老人の介護を行えないような状況にある家庭

(2) 重度の身体上の障害のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者のいる家庭で、その家族が身体障害者の介護を行うことが困難な状況にある家庭

(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障がある心身障害児のいる家庭で、その家族が心身障害児の介護を行うことが困難な状況にある家庭

(サービスの内容)

第3条 家庭奉仕員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(派遣世帯の決定等)

第4条 家庭奉仕員の派遣を受けようとする者は、家庭奉仕員派遣申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 村長は、前項の申出書に基づき、派遣対象者及び世帯の状況を調査し、派遣の要否を決定するものとする。派遣資格者に対しては家庭奉仕員派遣決定(変更)通知書(様式第2号)を、派遣資格を有しない者については家庭奉仕員派遣申出却下通知書(様式第3号)を交付する。

3 村長は、家庭奉仕員の派遣が緊急を要すると認める場合にあっては、申出書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

4 村長は、派遣対象者の家庭の状況が第2条に該当しなくなったときは、家庭奉仕員派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(派遣回数等の決定)

第5条 村長は、派遣対象者に対する家庭奉仕員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービスの内容については、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定しなければならない。

第6条 派遣の申出者は、別表の家庭奉仕員派遣事業費用負担基準により派遣に要した費用を負担しなければならない。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者費用負担額を月単位で決定し、家庭奉仕員に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(事業の委託)

第7条 村長は、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を恩納村社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(備付帳簿等)

第8条 村長は、この事業を円滑に実施するため次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 家庭奉仕員訪問日程表(様式第6号)

(2) 家庭奉仕員活動記録簿(様式第7号)

(3) 家庭奉仕員派遣台帳(様式第8号)

(その他)

第9条 家庭奉仕員は、その業務を行うに当たっては、派遣対象者の人格を尊重して行うとともに、当該対象者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

2 家庭奉仕員は、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として本人等の確認を受けるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、平成2年4月1日から実施する。

2 この要綱の施行の際、従来の家庭奉仕員が派遣されている世帯については、この要綱により派遣されているものとみなす。

(平成9年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

家庭奉仕員派遣事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

940

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恩納村家庭奉仕員派遣事業運営要綱

平成2年4月24日 要綱第2号

(平成15年4月1日施行)