○宇加地近隣公園の設置及び管理に関する条例
平成10年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宇加地近隣公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の自主的活動の助長と、社会福祉の増進、体力の向上及び相互の交流を図るため、次の施設を設置する。
名称 宇加地近隣公園
位置 恩納村字真栄田3376番地3
(管理及び運営)
第3条 公園の管理運営は、法第244条の2第3項の規定に基づき、当該地区の公共的団体に委託することができる。
2 前項の公園の管理及び運営に要する経費は、委託を受けたものの負担とする。
(利用の禁止又は制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めたとき。
(2) 広場に関する工事のためやむを得ないと認めたとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(4) 施設及び附属設備を破損するおそれがあると認めたとき。
(5) その管理上又は公益上特に支障があると認めたとき。
(6) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、その使用する施設及び附属設備については、最善の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。