○前兼久爬竜船倉庫の設置及び管理に関する条例

平成8年7月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、前兼久爬竜船倉庫(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村の伝統文化の継承と振興を図るため、爬竜船及びそれに関連する用具の保管倉庫を別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 施設の管理及び運営は、法第244条の2第3項の規定に基づき、当該地区の公共的団体に委託することができる。

2 前項の施設の管理及び運営に要する経費は、委託を受けたものの負担とする。

(用途外利用の禁止)

第4条 この施設は、用途外に利用してはならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、特に必要な事項に関しては、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

位置

前兼久爬竜船倉庫

恩納村字前兼久115番地

前兼久爬竜船倉庫の設置及び管理に関する条例

平成8年7月1日 条例第15号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成8年7月1日 条例第15号