○恩納村体育施設等使用料徴収条例施行規則
昭和61年4月21日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村体育施設等使用料徴収条例(昭和61年恩納村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、納付書をもって前納とする。
(使用料の徴収範囲)
第3条 使用料の徴収範囲は、恩納村体育施設(以下「体育施設」という。)の一部又は全部を専用で使用したものから徴収する。ただし、個人的に団体と一緒になって練習又は試合をするために使用する場合は、専用使用とみなす。
2 使用者の責めによらない事由によって使用することができないときは、既納の使用料全額を返還する。
3 使用日の当日になって使用者の責めによらない事由によって使用予定時間の半分に満たなかったときは、既納使用料の30パーセントを還付する。
(使用料の免除)
第6条 使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 行政機関、学校その他教育上必要な行事、公共の福祉に寄与する事業等に使用するとき。
(2) 国頭郡体育大会、沖縄県民体育大会又は国民スポーツ大会への派遣選手として練習する場合
(3) 身体障害者又は生活保護世帯員が使用する場合
(4) その他教育長が適当と認めた者又は団体が使用する場合
(使用料の減額)
第7条 使用料を減額できる場合は、次のとおりとする。
(1) 村内の公共又は公共的団体及び教育委員会に登録した村内の団体が使用する場合
(2) 村外団体が村内団体と一緒に交流を図る場合
(3) 村出身で村、国頭郡、沖縄県又は国の体育、スポーツ関係機関又は団体から表彰された者が使用する場合
(4) その他教育長が認めた者又は団体が使用する場合
2 村外団体が村内団体と一緒に交流を図る場合の使用料は、村内団体の使用料に準ずる。
3 使用料を減額する割合は、50パーセント以内とする。
(委任規定)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。