○恩納村体育施設等使用料徴収条例施行規則

昭和61年4月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村体育施設等使用料徴収条例(昭和61年恩納村条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、納付書をもって前納とする。

(使用料の徴収範囲)

第3条 使用料の徴収範囲は、恩納村体育施設(以下「体育施設」という。)の一部又は全部を専用で使用したものから徴収する。ただし、個人的に団体と一緒になって練習又は試合をするために使用する場合は、専用使用とみなす。

(使用料の還付)

第4条 条例第5条各号のいずれかに該当し、使用料の返還を受けようとするときは、使用予定日から5日以内に恩納村体育施設等使用料還付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 使用者の責めによらない事由によって使用することができないときは、既納の使用料全額を返還する。

3 使用日の当日になって使用者の責めによらない事由によって使用予定時間の半分に満たなかったときは、既納使用料の30パーセントを還付する。

4 前2項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、使用しなかった日から7日以内に様式第1号を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、第1項及び前項の申請書を受理した場合においては、受理後3日以内に使用料還付の可否を決定し、恩納村体育施設等使用料還付可否決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、恩納村体育施設等使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を受理した場合は、速やかに使用料の減免を決定し、恩納村体育施設等使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(使用料の免除)

第6条 使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 行政機関、学校その他教育上必要な行事、公共の福祉に寄与する事業等に使用するとき。

(2) 郡及び県民体育大会又は国体への派遣選手として練習する場合

(3) 身体障害者又は生活保護世帯員が使用する場合

(4) その他教育長が適当と認めた者又は団体が使用する場合

(使用料の減額)

第7条 使用料を減額できる場合は、次のとおりとする。

(1) 村内の公共又は公共的団体及び教育委員会に登録した村内の団体が大会を主催する場合

(2) 村外団体が村内団体と一緒に交流を図る場合

(3) 村出身で村、郡、県又は国の体育、スポーツ関係機関又は団体から表彰された者が使用する場合

(4) その他教育長が認めた者又は団体が使用する場合

2 村外団体が村内団体と一緒に交流を図る場合の使用料は、村内団体の使用料に準ずる。

3 使用料を減額する割合は、50パーセント以内とする。

(委任規定)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

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恩納村体育施設等使用料徴収条例施行規則

昭和61年4月21日 教育委員会規則第2号

(昭和61年4月21日施行)