○恩納村博物館並びに恩納村文化情報センター館長の設置に関する規則

平成14年3月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村博物館設置条例(平成16年恩納村条例第6号)第3条及び恩納村文化情報センターの設置及び管理に関する条例(平成26年恩納村条例第16号)第5条に定める恩納村博物館並びに恩納村文化情報センター(以下「博物館等」という。)の館長の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 館長は、博物館等の運営、管理等に関して豊かな識見を有する者のうちから教育委員会が任用する。

(勤務)

第3条 館長は、原則として博物館等の開館時間に合わせて勤務するものとする。

(任期)

第4条 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

(専決事項)

第5条 館長は、次に掲げることについて専決することができる。

(1) 博物館等施設、設備及び資料の利用に関すること。

(2) 恩納村事務決裁規程(昭和48年恩納村規程第1号)の別表(第3条関係)第2項中(9)(10)の決裁を除く事務の決裁

(服務)

第6条 館長は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 館長は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 館長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解職)

第7条 館長が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出た場合

(2) 館長としてふさわしくない行為があった場合

(報酬等)

第8条 館長の報酬、手当及び費用弁償については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村博物館並びに恩納村文化情報センター館長の設置に関する規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成15年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年4月21日 教育委員会規則第1号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
平成27年1月21日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号