○恩納村地域公民館、体育館等建設事業分担金条例
昭和55年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、恩納村地域公民館、体育館等建設事業に要する経費に充てるため、分担金を徴収することを目的とする。
(分担金の総額)
第2条 徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、当該事業につき国又は県から交付を受けるべき補助金の額を除いた額の範囲内において村長が定める。
2 村長は、分担金を定めるに当たっては、受益団体と協議しなければならない。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、当該事業の実施による受益団体から徴収する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期については、村長が別に定める。
(分担金の減免)
第5条 当該事業に充てる目的をもって、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、村長は、災害、盗難その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。