○恩納村青少年等の県外・国外講習等派遣・受入れに関する補助金交付規程

平成6年5月20日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 村長は、創造性・積極性・国際性に富む人材の育成と本村又は外国に在住する有能な青少年等(「大学生」及び「勤労青年」を含む。)の育成・活用を図るため、村長が適当と認める機関又は団体等が実施する県外・国外での講習等(「サマースクール」並びに「実務研修及び講習」を含む。)の青少年等の派遣又は受入れに要する経費に対し、予算の定める範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、この規程の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、恩納村に籍を有し、村立小学校又は中学校を卒業した者で、その保護者が現に本村に在住し、かつ、各種の税金等(「学校給食費」を含む。)を確実に納め、又は納めてきたことを必須条件として、村長又は村教育委員会が別に定める各種事業ごとの実施要項又は募集要領(以下「要項等」という。)に基づき、審査及び選考により決定された者とする。ただし、国外在住の村出身者の場合は、その限りではない。

2 前項に定めるもののほか、村長が特別に適当と認めた事業で、その派遣又は受入れに適任と認められた者を対象者とする。

(補助金)

第3条 補助金の額及び交付については、村長又は村教育委員会が別に定める要項等により、村長が予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、要項等に定める申請書を村長又は村教育委員会へ提出する。

(補助金交付の通知)

第5条 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び条件を付した場合はその条件を、補助金の交付申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付申請をした者が、本人の都合により当該事業等に参加できなくなった場合は、速やかに村長又は村教育委員会へ通知しなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 村長は、補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(報告書の提出)

第8条 この規程により補助金を受けた者は、要項等に定めるところにより、報告書等を村長又は村教育委員会へ提出しなければならない。

(委任)

第9条 村長は、県外又は国外での講習等の派遣事業の要項及び募集要領の策定を村教育委員会へ委任することができる。ただし、事業の名称・補助金の額・派遣の員数・外国在住村人の受入れについては、村教育委員会は、事前に村長と協議し、調整しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

恩納村青少年等の県外・国外講習等派遣・受入れに関する補助金交付規程

平成6年5月20日 教育委員会規程第1号

(平成6年5月20日施行)