○恩納村社会教育指導員設置規則
昭和59年4月7日
教委規則第1号
(設置)
第1条 恩納村の社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
2 指導員は、非常勤とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(職務内容)
第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 社会教育に関する各種学級、講座の直接指導又は学習相談に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 婦人教育に関すること。
(4) 社会教育関係団体の指導助言に関すること。
(勤務等)
第5条 指導員の勤務日及び服務規律については、教育長が定める。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。