○恩納村社会教育指導員設置規則

昭和59年4月7日

教委規則第1号

(設置)

第1条 恩納村の社会教育の振興を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

2 指導員は、非常勤とする。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(職務内容)

第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 社会教育に関する各種学級、講座の直接指導又は学習相談に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 婦人教育に関すること。

(4) 社会教育関係団体の指導助言に関すること。

(勤務等)

第5条 指導員の勤務日及び服務規律については、教育長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

恩納村社会教育指導員設置規則

昭和59年4月7日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年4月7日 教育委員会規則第1号
令和3年2月22日 教育委員会規則第1号