○恩納村社会教育委員に関する条例

昭和49年4月3日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、7人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に恩納村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

恩納村社会教育委員に関する条例

昭和49年4月3日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月3日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第25号
平成26年3月17日 条例第5号