○恩納村立学校給食センター運営要綱

昭和47年5月15日

教委要綱第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び任務(第4条・第5条)

第3章 運営(第6条―第13条)

第4章 調理分配及び運搬(第14条―第19条)

第5章 公簿(第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

第1条 恩納村立学校給食センター運営事務取扱いは、条例及び規則その他に定めるもののほかは、この要綱の定めるところによる。

第2条 恩納村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、恩納村内小中学校の児童生徒に原則として週5日制の給食を実施することを目的とする。

第3条 給食センターの行う事業は、次のとおりである。

(1) 学校給食の献立調理

(2) 給食に必要な物資購入

(3) 調理品の運搬

(4) 給食用器具の消毒清浄保管及び運搬

(5) 給食に関する文書の受理発送

(6) 給食に関する会計経理

(7) 給食センターの設備の充実及び保全

(8) 食品及び調理場の衛生管理、従事者の保健指導

(9) 給食指導の計画実施、家庭に対する啓もう連絡

(10) 学校給食を正しく推進させるための調理研究

(11) その他学校給食に必要な事項

第2章 組織及び任務

第4条 給食センターの職員数は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人(学校教育課長の兼務)

(2) 係長 1人

(3) 栄養士 1人

(4) 調理員 1人

(5) 運転手兼調理助手 7人(非常勤職員)

(6) 調理助手 5人(会計年度任用職員)

第5条 職員は、恩納村教育委員会の命を受けて次の事務を担当する。

(1) 所長 給食センターの業務を総括管理し、円滑な運営を図る。

(2) 係長 上司の命を受けて次の業務を担当する。

 給食費に関すること。

 給食センターの歳入歳出に関すること。

 給食センターの管理運営全般に関すること。

 学校給食センター運営委員会に関すること。

 その他

(3) 栄養士 上司の命を受けて次の業務を担当する。

 献立表の作成に関すること。

 調理食品の栄養及び衛生管理に関すること。

 調理員の調理指導に関すること。

 購入物資の鮮度、量目及び品質の判定に関すること。

 その他

(4) 調理員 上司の命を受けて次の業務を担当する。

 調理及び調理食品の分配に関すること。

 運搬車への積込み及び積み下ろしに関すること。

 食品、食器、機械器具等の洗浄、消毒及び管理に関すること。

 調理室の清掃、整理整頓等の清潔保持に関すること。

 その他

(5) 運転手兼調理助手(非常勤職員) 上司の命を受けて次の業務を担当する。

 給食の運搬及び容器の回収に関すること。

 運搬車両の管理全般に関すること。

 給食に関する業務及び調理の補助に関すること。

 建物及び周辺の清掃に関すること。

 その他

(6) 調理助手(非常勤職員) 上司の命を受けて次の業務を担当する。

 調理及び調理食品の分配補助に関すること。

 運搬車への積込み及び積み下ろし補助に関すること。

 給食に関する業務及び調理の補助に関すること。

 建物及び周辺の清掃に関すること。

 その他

2 調理業務の円滑な実施を図るため、調理員(会計年度任用職員を除く。)の中から主任を任命する。

(1) 主任は、上司の命を受けて次の業務を行う。

 調理業務の円滑な実施に関すること。

 調理員及び運転手の連携に関すること。

 調理員間の連携融和に関すること。

 その他

第3章 運営

第6条 給食センター関係学校の児童、生徒、関係職員等の給食費負担金は、次のとおりとする。ただし、物価等の変動により負担金を変更することができる。

(1) 児童1人当たりの月額 3,500円(日額195円)ただし、村内に住所を有し、村小学校に在籍するものは、無償とする。

(2) 生徒1人当たりの月額 3,900円(日額215円)ただし、村内に住所を有し、村中学校に在籍するものは、無償とする。

(3) 小学校、幼稚園職員1人当たりの月額 4,100円(日額225円)

(4) 中学校、給食センター職員1人当たりの月額 4,500円(日額250円)

(5) 幼稚園児1人当たりの月額 5月~3月 3,500円(日額195円)ただし、村内に住所を有し、村幼稚園に在園するものは、無償とする。

2 前項の児童、生徒及び関係職員が病気その他やむを得ない事情により届出後10日以上欠食した場合は、日割計算で翌月において調整減額する。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮している者で教育委員会が認めたときは、給食費負担金の全部又は一部を減免することができる。

第7条 前条第1項第1号第2号及び第5号の給食費の負担責任者は、保護者とし、各区ごとにとりまとめ、毎月10日までに恩納学校給食センター事務局に納入するものとする。

2 徴収の方法は、恩納村給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮って決めるものとする。

3 月数は、11箇月(3月分を除く。)とする。

第8条 栄養士は、運営委員会と協議の上、献立を作成し、児童生徒を通じ、各家庭に配布し、学校給食生活改善の理解に努めるものとする。

第9条 物資の購入は、運営委員会が指定する。

2 納入条件その他については、運営委員会との間で協議するものとする。

3 残菜処分は、運営委員会で行う。

第10条 所長は、業者から献立の食材料について見積書を提出させ、それに基づき価格の調整を図り、発注票をもって発注し、栄養士は、納品伝票と現品とを照合して確実に検収し、量の確認はもちろん新鮮度及び汚染状況を吟味し、購入簿に記入し、物資の納品を完了するものとする。

2 その他において規定された物資の購入は、別途の規定に基づき購入するものとする。

第11条 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があったときは、これを取替え納入を拒否し、又は指定を取り消すことができる。

第12条 物資代金の支払は、毎月末に請求書を提出させ、支払うものとする。

第13条 給食センターの会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって1年とする。

第4章 調理分配及び運搬

第14条 調理は、栄養士の計画指導により次に掲げるとおり遺憾のないようにしなければならない。

(1) 主物は、当日調理し、完全に熱処理する。

(2) 機械及び器具を清潔にし、消毒を完全に行う。

(3) 事故発生に備えて検食の飲食物を72時間保存するものとする。

(4) 時間に遅れないよう敏速適切に調理しなければならない。

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないように留意しなければならない。

(6) 所定の栄養量が確実に摂取できるように注意しなければならない。

第15条 食器容器の分配は、清潔丁寧であって、分量及び食品の内容に不公平のないように注意しなければならない。

第16条 食器の運搬に当たっては、食品及び食器が汚染しないように細心の注意を払うとともに定刻までの配給事故防止には、特に意を用いなければならない。

第17条 容器及び食器の返戻の場合は、必ず員数を学級ごとに点検し、破損の場合は学校長の認印をもらってその旨を村教育委員会に報告しなければならない。

第18条 容器及び食器の破損及び紛失の補償については、責めが学校側にある場合には、学校側は、その補償を速やかにしなければならない。

第19条 食器引上げのときは、残飯も同じ器物に入れて調理場に持ち帰るものとする。

第5章 公簿

第20条 給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 受発簿

(5) 出張命令簿

(6) 運転日誌

(7) 契約書類つづり

(8) 納品書類つづり

(9) 給食費徴収簿

(10) 現金出納簿

(11) 領収証つづり

(12) 物品受払簿

(13) 歳入歳出内訳簿

(14) その他必要な書類綴

第6章 雑則

第21条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和58年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委要綱第1号)

この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年教委要綱第1号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成10年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年教委要綱第1号)

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年教委要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行以後、改正後の恩納村立学校給食センター運営要綱第4条及び第5条の規定に基づく職員の配置が行われる間は、改正前の恩納村立学校給食センター運営要綱第4条及び第5条の規定を適用する。

(平成26年教委要綱第8号)

1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年教委要綱第11号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村立学校給食センター運営要綱

昭和47年5月15日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 教育委員会要綱第1号
昭和58年4月28日 教育委員会要綱第1号
昭和61年4月1日 教育委員会要綱第1号
昭和63年8月25日 教育委員会要綱第1号
平成元年3月31日 教育委員会要綱第1号
平成4年7月9日 教育委員会要綱第1号
平成10年5月21日 教育委員会要綱第1号
平成13年10月30日 教育委員会要綱第1号
平成17年12月21日 教育委員会要綱第4号
平成26年10月21日 教育委員会要綱第8号
平成28年12月28日 教育委員会要綱第11号
令和2年3月23日 教育委員会要綱第3号
令和5年3月20日 教育委員会要綱第7号