○恩納村立幼稚園保育料徴収条例

昭和48年1月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、恩納村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 幼稚園に入園している児童の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは、同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第3条 保育料は、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に恩納村立幼稚園において受けた教育に係るこの条例の規定による改正前の恩納村立幼稚園保育料徴収条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(保育料の特例)

3 第2条第1項の保育料(児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときの保育料を除く。)の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 児童が受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

恩納村立幼稚園保育料徴収条例

昭和48年1月5日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年1月5日 条例第1号
昭和48年7月11日 条例第29号
昭和50年4月28日 条例第29号
昭和51年4月2日 条例第10号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和59年1月10日 条例第14号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成4年4月1日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第26号
平成27年3月19日 条例第4号