○恩納村立幼稚園管理規則
昭和62年9月24日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学年、学期及び休業日(第5条―第7条)
第3章 教育活動(第8条―第12条)
第4章 組織編制(第13条―第16条)
第5章 職員会議及び職員の服務(第17条―第24条)
第6章 施設及び設備の管理(第25条―第28条)
第7章 雑則(第29条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、恩納村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的な事項を定めるものとする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、恩納村内に居住する満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、安富祖幼稚園及び喜瀬武原幼稚園については、満4歳から入園させることができる。
(幼児の募集)
第3条 幼稚園の幼児の募集に関して必要な事項は、恩納村立教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、30人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、編制することができるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(6) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(7) 慰霊の日 6月23日
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の承認を得て休日に保育を行い、又は保育日を休業日にすることができる。ただし、運動会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(非常変災等による臨時休業)
第7条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び教育委員会の定める基準により園長が編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(様式第3号)により毎年1月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(園外における園行事等の実施)
第9条 園長は、園行事等を園外で実施しようとするときは、園外における園行事等実施計画書(様式第4号)により実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。
(幼児の出席停止)
第10条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を命ずることができる。
(教材の選定)
第11条 園長は、幼稚園において教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、幼児の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(修了認定及び修了証書)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了を認定し、修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。
第4章 組織編制
(職員)
第13条 幼稚園には、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び事務主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、養護教諭又は事務主事を置かないことができる。
2 園長には当該小中学校の学校長を、教頭は小中学校の教頭又は幼稚園教諭の中から教育委員会が任命する。
3 幼稚園には、第1項に定めるもののほか、必要に応じて、助教諭、養護助教諭及び講師を置くことができる。
(園長の職務代理及び代行)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項に規定する教頭が園長の職務の代理及び代行し、又はその職務を行う場合は、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 園長が海外出張、海外旅行、休職又は1箇月以上にわたる病気等で職務を遂行することができない場合
(2) 職務を行う場合 園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(学校医等)
第15条 幼稚園には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(園務分掌)
第16条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
第5章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第17条 幼稚園には、幼稚園の円滑な運営を図るため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が招集し、園務について審議し、並びに職員相互の伝達及び連絡調整を行うものとする。
(職員の有給休暇)
第18条 職員の有給休暇は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超える有給休暇及び職員の7日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。
(職員の出張)
第19条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育委員会が命ずる。
(園長の私事旅行)
第20条 園長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第21条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第22条 職員は、新たに職員となり、又は幼稚園を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(日直)
第23条 園長は、正規の時間外において、所属職員に日直を命ずることができる。
2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は、幼稚園の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、日直について必要な事項は、園長が定める。
(その他服務に関する事項)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の管理)
第25条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第26条 園長は、幼稚園の施設及び設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(幼稚園財産の毀損)
第27条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部が毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第28条 園長は、毎年度始め幼稚園の整備及び消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。
第7章 雑則
(保健安全計画の提出)
第29条 園長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る幼児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第30条 園長は、幼児に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第31条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 例規、通ちょう及び重要報告書類
(4) 職員進退関係つづり
(5) 諸願届出書類
(6) 園日誌
(預かり保育)
第32条 園長は、保護者の申請により、正規の授業時間を超えて預かり保育を行うことができる。
2 預かり保育に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(事務処理)
第33条 幼稚園における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、恩納村教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、従前の規則の規定によりなされた処分及び手続は、この規則の相当規定によりなされた処分及び手続とみなす。
3 恩納村立幼稚園管理規則(昭和47年恩納村教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日に遡及する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日より適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。