○恩納村立学校評議員設置要綱

平成14年2月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村立小中学校及び恩納村立幼稚園(以下「学校等」という。)が保護者、地域住民等の意向を把握・反映させ、開かれた学校運営を目指すとともに、地域の学校等としての説明責任を果たすために、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)第25条に定める学校評議員に関する基本事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長及び園長の求めに応じ、学校等運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(評議員の数)

第3条 学校等に置く学校評議員の数は、5名以内とする。

(推薦及び委嘱)

第4条 学校評議員は、当該学校等の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもの(保護者、同窓会、関係機関、青少年健全育成組織等)から人選し、学校評議員推薦書(様式第1号)により校長の推薦で、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末とする。ただし、教育委員会は、特別の事情のあるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校評議員は、3年を限度として再任されることができる。

(会議)

第6条 校長及び園長は、必要に応じて学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(報告)

第7条 学校評議員は、必要に応じて評議員会議等の結果を校長に報告するものとする。

2 校長は、学校評議員の活動状況等について、翌年5月末までに様式第2号により教育長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(報償費等)

第9条 学校評議員に対する報償費等は、予算の範囲内において別に定める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

画像

画像

恩納村立学校評議員設置要綱

平成14年2月25日 教育委員会要綱第1号

(平成17年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年2月25日 教育委員会要綱第1号
平成17年4月27日 教育委員会要綱第1号