○恩納村立学校評議員設置要綱
平成14年2月25日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立小中学校及び恩納村立幼稚園(以下「学校等」という。)が保護者、地域住民等の意向を把握・反映させ、開かれた学校運営を目指すとともに、地域の学校等としての説明責任を果たすために、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)第25条に定める学校評議員に関する基本事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長及び園長の求めに応じ、学校等運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(評議員の数)
第3条 学校等に置く学校評議員の数は、5名以内とする。
(推薦及び委嘱)
第4条 学校評議員は、当該学校等の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもの(保護者、同窓会、関係機関、青少年健全育成組織等)から人選し、学校評議員推薦書(様式第1号)により校長の推薦で、恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末とする。ただし、教育委員会は、特別の事情のあるときは、任期満了前に当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 学校評議員は、3年を限度として再任されることができる。
(会議)
第6条 校長及び園長は、必要に応じて学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報告)
第7条 学校評議員は、必要に応じて評議員会議等の結果を校長に報告するものとする。
2 校長は、学校評議員の活動状況等について、翌年5月末までに様式第2号により教育長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。
(報償費等)
第9条 学校評議員に対する報償費等は、予算の範囲内において別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。