○恩納村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和61年6月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき入学、学校の指定について各学校の通学区域をあらかじめ定めるものとする。

(通学区域)

第2条 恩納村立小学校及び中学校の通学区域(以下「学区」という。)は、別表のとおりとする。

(入学時及び転入学時の指定)

第3条 児童生徒が入学又は転入学するときの学校の指定は、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の「保護者」をいう。以下同じ。)の住所地の属する学区の学校とする。

(住所地の変更に伴う転入学)

第4条 住所の変更(学区の変更)を行ったときは、保護者は、速やかに教育委員会にその旨を届け出るとともに児童生徒をその属する学区の学校に転入学させなければならない。

2 前項の規定による転入学が、学期途中であるときは、その学期の終わりまでこれを延期することができる。

(保護者の申立てによる就学すべき学校の変更)

第5条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、就学区域(学校)変更願(別記様式)にその理由を証するに足る書類を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けたときは、前2条の規定にかかわらず児童生徒を学区外の学校に就学させることができる。

(1) 児童生徒の指導監督上必要のあるとき。

(2) 児童生徒が地理的又は身体的に指定した学校への通学が困難なとき。

(3) 前2号のほか、特に必要のあるとき。

(準用規定)

第6条 この規則は、恩納村立幼稚園について準用する。この場合において、「小学校」とあるのは「幼稚園」、「児童」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

2 対象の通学区域にある幼稚園が休園の場合については、通学区域を越えて通学できるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

恩納村立小学校及び中学校の通学区域

校種

学校名

字名

通学区域(住所)

小学校

安富祖小学校

名嘉真・安富祖

名嘉真・安富祖

喜瀬武原小学校

喜瀬武原

喜瀬武原

恩納小学校

瀬良垣・太田・恩納・南恩納・谷茶

瀬良垣・恩納・谷茶

仲泊小学校

冨着・前兼久・仲泊

冨着・前兼久・仲泊

山田小学校

山田・真栄田・塩屋・宇加地

山田・真栄田

中学校

うんな中学校

名嘉真・安富祖・喜瀬武原・瀬良垣・太田・恩納・南恩納・谷茶・冨着・前兼久・仲泊・山田・真栄田・塩屋・宇加地

村内全域

画像

恩納村立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

昭和61年6月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年6月27日 教育委員会規則第4号
平成元年5月16日 教育委員会規則第1号
平成30年9月25日 教育委員会規則第7号
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号