○恩納村立学校処務規程

昭和47年5月12日

教委規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公印(第2条―第6条)

第3章 事務の処理(第7条―第16条)

第4章 表簿の保存(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、恩納村立学校管理規則(昭和57年恩納村教育委員会規則第3号)第44条の規定に基づき、学校の公印の取扱い、文書処理その他の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 公印

(公印の種類)

第2条 学校の公印(以下「公印」という。)は、学校印、校長印及び校長代理者之印又は代行者之印とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 校長は、公印を常に堅固な容器に納めて保管し、使用の責めに任ずるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を校長に提示して、その確認を受けるものとする。

(公印の廃棄及び事故)

第6条 校長は、公印を廃棄しようとするとき、又は公印に事故が生じたときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出るものとする。

第3章 事務の処理

(事務の代決)

第7条 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。

(代決の後閲)

第8条 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(教頭の専決)

第8条の2 教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の1日以内の有給休暇

(2) 教員の1日以内の研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に規定する研修をいう。)を承認すること。

2 専決した事項のうち、校長が当該事項を知っておく必要があると認められるときは、速やかに報告しなければならない。

(文書取扱主任)

第9条 学校における文書事務を円滑に処理するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属職員の中から校長が命ずる。

3 文書取扱主任が不在のとき、又は事故があるときは、あらかじめ校長の指定した職員がその職務を行う。

(到着文書の処理)

第10条 学校に到着した文書は、速やかに次により処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書受理簿(様式第1号)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(様式第2号)を押し、校長及び教頭の閲覧に供すること。ただし、軽易な文書は、文書受理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは、開封せず、その封皮に受付印を押し、文書受理簿に登録した上、直接その宛名の者に配付し、受領印を徴すること。この場合において、配付を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿(様式第3号)に登録し、宛名の者に配付して受領印を徴すること。

第11条 校長は、前条第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配布するものとする。

(立案)

第12条 事件の処理については、担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第13条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上、公印及び契印を押し、文書取扱主任に回付するものとする。

2 文書取扱主任は、前項の規定による回付を受けたときは、文書受理簿又は文書発送簿(様式第4号)に必要事項を記載し、発送の手続をとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第14条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済の文書の編冊)

第15条 処理済の文書は、おおむね次に掲げる区分により分類し、年度ごとに文書整理表(様式第5号)を付して編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第18条の規定により、別表第2の表簿の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童及び生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

2 前項に規定する文書整理表は、表紙の次にとじ込むものとする。

(未処理の文書の保管)

第16条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

第4章 表簿の保存

(表簿の保存)

第17条 表簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(表簿の保存年限)

第18条 表簿の保存年限は、別表第2のとおりとし、保存年限の起算日は、当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

(保存表簿の持ち出し及び公開の制限)

第19条 保存表簿は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第20条 保存期間の満了した表簿は、校長が焼却処分に付するものとする。

第5章 雑則

(その他必要な事項)

第21条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和49年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和61年教委規程第1号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年教委規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程に基づいて新たに定められた指導要録の様式等は、小学校にあっては平成4年度から全学年同時に、中学校にあっては平成3年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録から学年進行により、それぞれ適用する。

3 改正後の恩納村立学校処務規程の適用日に在学する児童生徒の恩納村立学校処務規程別表第2の規定の適用については、改正前の恩納村立学校処務規程別表第2の規定を適用する。

(平成29年教委規程第3号)

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(令和2年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(公印の規格)(第3条関係)

学校印

(36ミリ角)

画像

校長印

(21ミリ角)

画像

校長職務代理者之印

(21ミリ角)

画像

校長職務代行者之印

(21ミリ角)

画像

別表第2(表簿の保存年限)(第15条、第18条関係)

表簿の種類

保存年限

表簿の種類

保存年限

1 学校の管理運営に関するもの

 

(7) 年次休暇整理簿

3年

(1) 学校沿革誌

永年

(8) 研修承認整理簿

3年

(2) 例規通ちょう重要報告書つづり

永年

(9) 諸願届出書類

3年

(3) 学校日誌

5年

(10) 出張復命書つづり

3年

(4) 当直日誌

3年

(11) 職員健康診断票

5年

(5) 看護日誌

3年

(12) 諸給与明細書控

5年

(6) 保健日誌

3年

(13) 旅費請求書控

5年

(7) 給食日誌

3年

(14) 通勤手当認定書

常時

(8) 学校関係法令

常時

(15) 扶養親族認定書

常時

(9) 日課表

5年

3 児童生徒に関するもの

 

(10) 教科用図書配当表

5年

(1) 指導要録

 

(11) 担任学級教科科目時間表

5年

学籍に関する記録(原本、写し、抄本)

20年

(12) 学校医執務記録簿

5年

指導に関する記録(原本、写し、抄本)

5年

(13) 学校歯科医執務記録簿

5年

(2) 卒業証書台帳

永年

(14) 学校薬剤師執務記録簿

5年

(3) 児童生徒賞罰関係つづり

10年

(15) 文書受理簿

5年

(4) 出席簿

5年

(16) 文書発送簿

5年

(5) 健康診断票

5年

(17) 金券等受付簿

5年

(6) 歯の検査票

5年

(18) 第15条第1項第1号から第10号までの表簿

3年

4 学校財産に関するもの

 

(19) 第15条第1項第11号の表簿

1年

(1) 財産原簿写(土地、建物、立木)

永年

2 教職員に関するもの

 

5 財務に関するもの

 

(1) 履歴書

永年

(1) 予算書

5年

(2) 職員進退関係つづり

10年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 出勤簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 旅行命令簿

5年

(4) 備品台帳

常時

(5) 宿直日直勤務命令簿

5年

(5) 消耗品出納簿

5年

(6) 時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令簿

5年

(6) 郵便切手受払簿

5年

画像

画像

画像

画像

画像

恩納村立学校処務規程

昭和47年5月12日 教育委員会規程第3号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月12日 教育委員会規程第3号
昭和49年9月2日 教育委員会規程第1号
昭和61年6月27日 教育委員会規程第1号
平成3年7月1日 教育委員会規程第1号
平成29年2月24日 教育委員会規程第3号
令和2年12月21日 教育委員会規程第5号