○恩納村立学校設置条例

昭和47年5月22日

条例第39号

(設置)

第1条 村は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、同法第1条に定める小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の恩納村立学校設置条例別表第2の規定による中学校の設置に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

恩納村立山田小学校

恩納村字山田997番地

恩納村立仲泊小学校

恩納村字仲泊433番地1

恩納村立恩納小学校

恩納村字恩納6069番地1

恩納村立安富祖小学校

恩納村字安富祖1868番地1

恩納村立喜瀬武原小学校

恩納村字喜瀬武原458番地16

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

恩納村立うんな中学校

恩納村字恩納7409番地1

別表第3(第4条関係)

幼稚園の名称

位置

恩納村立山田幼稚園

恩納村字山田997番地

恩納村立仲泊幼稚園

恩納村字仲泊433番地1

恩納村立恩納幼稚園

恩納村字恩納6069番地1

恩納村立安富祖幼稚園

恩納村字安富祖1873番地1

恩納村立喜瀬武原幼稚園

恩納村字喜瀬武原458番地16

恩納村立学校設置条例

昭和47年5月22日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第39号
昭和48年7月11日 条例第28号
昭和55年7月19日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年5月8日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第8号
平成29年12月28日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第8号