○恩納村教育相談員設置要綱
平成8年3月21日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村の青少年の教育相談員(以下「教育相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談員を置く。
2 教育相談員は、非常勤とする。
(職務)
第3条 教育相談員は、学校等との連携を図りながら児童生徒及び父母の教育に関する悩みや、不安等に関して指導及び助言を行う。
(任用)
第4条 教育相談員は、人格高潔にして子弟教育に情熱のある者のうちから教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 教育相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
(服務)
第6条 教育相談員は、教育長の指示を受け、第3条に規定する職務に従事する。
2 教育相談員は、その職の信用を失墜し、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(報酬等)
第7条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 その他教育相談員の設置に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。