○恩納村教育振興審議会規則

平成元年8月21日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村教育振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育、学校保健体育、学力向上、人材育成、教育環境整備その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 議会議員

(3) 学校の校長

(4) 自治会長

(5) PTA会長

(6) 教育委員会の職員

(7) 長部局の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村教育振興審議会規則

平成元年8月21日 教育委員会規則第3号

(平成元年8月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年8月21日 教育委員会規則第3号