○恩納村教育振興審議会規則
平成元年8月21日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村教育振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校教育、学校保健体育、学力向上、人材育成、教育環境整備その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 議会議員
(3) 学校の校長
(4) 自治会長
(5) PTA会長
(6) 教育委員会の職員
(7) 長部局の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。