○恩納村立学校及び教育機関の職員の人事異動要領

平成3年2月27日

教委要領第1号

1 趣旨

この要領は、恩納村立学校及び教育機関の職員の人事異動方針に基づき、村立幼稚園・小・中学校及び教育関係機関の職員の人事異動の適正化を期するため、必要な事項を定めるものとする。

2 採用

(1) 免許を必要とする職員の採用にあっては、資格を証することを原則とする。

(2) その他の職員

免許、資格、人物、健康状態、試験の成績、技術等を総合的に評価して採用する。

(3) 採用予定者は、医療機関において、胸部のX線、血液、血圧、尿、便(給食センターの職員のみ)等の検査を自費で受け、その結果に基づく健康診断書を教育委員会に提出するものとする。

3 転任

(1) 幼稚園教諭

ア 同一園5年以上の者は、異動の対象とする。ただし、喜瀬武原幼稚園における勤続年数は、原則として3年とする。

イ 園児が著しく減少し、学級減が生じた場合は、行政機関等への異動又は出向を命ずることができる。ただし、転出又は出向を命ずる場合は、幼稚園教諭としての身分の保証をすることとする。

ウ 特に必要がある場合は、同一園における勤務年数が5年未満の者についても、異動を考慮する。

エ 教育長が特殊な事情がある者と認めた場合は、特別に考慮するものとする。

オ 運用に当たっては、運営上の必要及び教諭の健康状態、家庭状況等を勘案して弾力的に行うことができるものとする。

(2) 学校等の用務員

ア 職務内容と業務の充実強化・公平そして業務の効率化を期するため、学校等の用務員の異動を行う。

イ 同一校5年以上の者は、異動するものとする。ただし、この要領実施後2年以内に退職する者については、特別に考慮するものとする。

ウ 喜瀬武原校の勤続年数は、原則として3年とし、異動時においては、本人の希望を特別に考慮するものとする。

エ 教育関係機関等の用務員との交流も促進する。

オ 特殊事情とこの要領の運用については、原則として幼稚園教諭に準ずる。

(3) 課等の職員

ア 学校教育課・社会教育課・給食センター及び社会教育、生涯学習、文化関係の機関(以下「課等」という。)の職員の異動については、その職務内容と、業務の専門性と特殊性、資格・免許の要件等を考慮して行う。

イ 課等の職員で、学校教育課の職員の勤務年数は、原則として5年とし、他部局等との人事の交流又は課等内での職務内容の変更も促進する。

ウ 課等の職員で、社会教育課及び社会教育関係機関の職員の異動は、資格・免許取得者の体制充実と、社会教育関係施設の整備充実を待って行うものとする。

エ 教育委員会は、社会教育関係(体育・スポーツ及び文化関係を含む。)の主事、学芸員等の資格取得のための研修を積極的に推進する。

オ 特殊事情とこの要領の運用については、原則として幼稚園教諭に準ずる。

4 その他

ア 特に必要がある場合は、同一園、同一校、同一課等における勤務年数が2年未満の者についても異動を行うことができる。

イ 同一園、同一校、同一課等における勤続年数は、原則として、15年を超えることができない。

ウ 定年退職前2年の者の異動については、特別に考慮する。

エ 各所属長(園長、学校長、課長等)は、職員の人事異動に当たっては、調査書(様式A)を作成し、教育長へ提出するものとする。

オ 特殊事情がある者は、別に定める様式(様式Aの下欄)に従い、各所属長を通じ教育長が指定する日までに、文書にて教育長へ提出するものとする。

カ 教育長は、職員の異動について、異動内示書を作成し、教育委員会の承認を得るものとする。

キ この要領第3項第1号幼稚園教諭のイの規定は、当分の間、その適用を保留する。

5 実施

ア この要領による人事異動については、村長及び人事担当課との調整を事前に行うこととする。

イ この要領は、平成3年2月21日の教育委員会の会議において決定し、平成3年4月1日から実施する。

附 記

この要領は、平成3年(1991年)2月21日議案第2号にて審議可決された。

(平成16年教委要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

様式 略

恩納村立学校及び教育機関の職員の人事異動要領

平成3年2月27日 教育委員会要領第1号

(平成16年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年2月27日 教育委員会要領第1号
平成16年3月23日 教育委員会要領第1号