○恩納村教育委員会事務局職員の職の設置規則

平成10年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、恩納村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 所長

(3) 係長

(4) 主査

(5) 技査

(6) 主任

(7) 主任技師

(8) 主事

(9) 技師

(10) 社会教育主事

(11) 指導主事

(12) 主事補

(13) 技師補

(14) 学芸員

(15) 司書

(16) スクールソーシャルワーカー

(職務)

第3条 課長及び給食センター所長は、上司の命を受け、課及び給食センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係を指揮監督する。

3 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項の定めるところによる。

4 主査、技査、主任、主任技師、主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

5 指導主事は、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する事務に従事する。

6 スクールソーシャルワーカーは上司の命を受け、学校における支援、関係機関とのネットワークの構築、連携・調整を図る。

(その他の職員)

第4条 第2条各号に掲げる職員のほか、事務局に次の職員を置く。

(1) 幼稚園教諭

(2) 給食センター職員

(3) 臨時的任用職員の職務については、その都度教育長が定めるものとする。

2 前項の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園教諭は、幼児の教育をつかさどり、幼稚園の一般事務を処理する。

(2) 給食センター職員は、共同調理場の管理運営と調理に関する業務に従事する。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村教育委員会事務局職員の職の設置規則

平成10年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月23日 教育委員会規則第1号
平成16年6月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月2日 教育委員会規則第6号
平成29年4月21日 教育委員会規則第7号
平成30年3月19日 教育委員会規則第4号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号