○恩納村教育委員会の教育長に対する事務委任規則
昭和57年4月16日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長は、次に掲げる権限を恩納村教育委員会(以下「委員会」という。)の教育長に委任する。
(1) 委員会の所管に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき、1件100万円以下の収入命令及び支出命令をすること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 公有財産の取得に関するもの
イ 寄附金
(3) 委員会の事務局及び委員会の所管に属する学校等の用に供する物品の管理及び出納通知をすること。
(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で、不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は制作した物品を処分すること。
(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(7) 委員会の所管に属する幼稚園の支給認定等並びに保育料及び預かり保育料の徴収及び減免等に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12―1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。