○恩納村教育委員会請願処理規則
昭和49年7月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村教育委員会会議規則(昭和49年恩納村教育委員会規則第2号)第17条及び第20条の規定に基づき、教育委員会に対する請願、陳情等(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願等の処理)
第2条 教育委員会に対し、請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人及び公共団体にあっては、その名称、所在等)
(4) その他教育長が必要と認めた事項
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。
第4条 委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。
附則
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。