○恩納村教育委員会会議傍聴人規則

昭和49年7月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村教育委員会会議規則(昭和49年恩納村教育委員会規則第2号)第6条及び第20条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔っていると認められる者

(2) 会議の妨害となる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において、傍聴を不適当と認めたる者

(傍聴人の禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(教育長の命令権)

第6条 教育長は、前条各号に規定する事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

第8条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(恩納村教育委員会会議傍聴人規則(昭和49年恩納村教育委員会規則第3号)の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の恩納村教育委員会会議傍聴人規則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は適用せず、改正前の恩納村教育委員会会議傍聴人規則第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。

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恩納村教育委員会会議傍聴人規則

昭和49年7月19日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)