○恩納村教育委員会会議規則

昭和49年7月19日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第9条)

第3章 議事(第10条―第16条)

第4章 請願等の処理(第17条)

第5章 議事録(第18条・第19条)

第6章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

第2章 会議

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員へ通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎月21日(この日が休日のときは、その前日)とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外とすることができる。臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

4 委員が全員欠け、新たに委員が任命されたときにおける最初の会議は、年長の委員がこれを招集する。

第5条 削除

(会議の傍聴)

第6条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(議事日程)

第7条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、各委員に配布する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、会議に諮って改めてその日程を定めなければならない。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議概要の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会

(事件の趣旨説明)

第9条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

第3章 議事

(会議の時限)

第10条 会議の時限は、午前10時から午後4時30分までの間とする。

2 教育長は、必要に応じ会議に諮り、前項の時限を伸縮することができる。

(会議の開始散会等)

第11条 会議の開始、散会、延長及び休憩は、教育長がこれを宣告して行う。

2 教育長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(委員の発言)

第12条 委員が動議を提出し、又は議事について発言しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。教育長及び出席を求められた委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。

2 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議に諮り、議題としての採否を決定しなければならない。

(採決)

第14条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮り投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、原案の採決に先立って可決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(自由討議)

第16条 教育長は、議事について必要があると認めるときは、会議に諮り自由討議とすることができる。

第4章 請願等の処理

第17条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

2 教育委員会に対する請願又は陳情の処理については、これを別に定める。

第5章 議事録

第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長が教育長の推薦する事務局職員にこれを作成させる。

3 議事録には、教育長及びこれを作成した職員が署名するものとする。

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席者の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名(委員を除く。)

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他必要と認める事項

第6章 補則

(その他必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月11日から適用する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(恩納村教育委員会会議規則(昭和49年恩納村教育委員会規則第2号)の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の恩納村教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の恩納村教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

恩納村教育委員会会議規則

昭和49年7月19日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)