○恩納村土地開発基金条例
平成3年12月25日
条例第22号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の取得に充てるため、恩納村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。