○恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和61年恩納村条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月診療分から適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある第6条の規定による改正前の恩納村職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の恩納村財務規則、第9条の規定による改正前の恩納村契約規則、第10条の規定による改正前の恩納村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則及び第11条の規定による改正前の恩納村国民健康保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。