○恩納村国民健康保険基金条例
昭和51年4月2日
条例第12号
(設置)
第1条 村は、国民健康保険の保険給付費に不足を生じたときの財源に充てるため、国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定める。
2 積立金の額は、保険給付費の平均月額の3箇月分に相当する金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。