○恩納村地域福祉基金条例

平成3年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 地域の特性をいかした在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、民間活動の活発化等の施策を推進することにより、高齢者等の保健福祉の向上を図るため、恩納村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村地域福祉基金条例

平成3年12月25日 条例第23号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月25日 条例第23号