○恩納村奨学基金条例
昭和51年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 経済的理由により、修学困難な学生に対し、奨学資金を貸与及び給付するため恩納村奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、寄附金及び一般会計繰入金をもって充てる。
(基金の額)
第2条 基金の額は、4,000万円とする。ただし、基金指定の寄附等があったときは、基金の額は、寄附相当額増加するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な収入があったときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(収益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して奨学資金に充当する。ただし、その残余は、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条第1項の目的を達成するため、基金の一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。