○恩納村職員退職加算負担金積立条例

昭和51年4月2日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、沖縄県市町村総合事務組合の市町村負担金に関する条例(昭和63年沖縄県市町村総合事務組合条例第10号。以下「組合負担金条例」という。)第2条第4項の規定に基づき、職員が退職した場合の加算負担金として積み立てることを目的とする。

(積立て)

第2条 加算負担金として積み立てる金額は、毎年度予算の定めるところによる。

(管理及び益金の処理)

第3条 積立現金は、金融機関への預金又は最も有利な方法により保管し、積立金から生ずる収益金は、当分の間一般会計歳入歳出予算に充てる。

(繰替運用)

第4条 村長は、勧奨又は整理退職者があり、組合負担金条例に基づく負担金がある場合は、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 恩納村職員退職積立金条例(1954年恩納村条例第2号)第1条第1号の規定により、積み立てた職員退職金は、この条例により積み立てたものとみなす。

3 恩納村職員退職積立金条例は、廃止する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村職員退職加算負担金積立条例

昭和51年4月2日 条例第13号

(昭和62年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年4月2日 条例第13号
昭和62年3月31日 条例第6号