○減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和49年2月27日
条例第11号
(設置)
第1条 村債の償還財源のため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、村債の繰上償還又は毎会計年度の償還財源に充当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和48年度一般会計で計上した財政調整積立金は、この条例の規定により積み立てたものとみなす。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。