○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年5月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 診療所

(2) 保育所

(3) 村道

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる公の施設について10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 診療所

(2) 保育所

(3) 村道

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和47年5月22日 条例第23号

(昭和61年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第23号
昭和49年4月3日 条例第21号
昭和61年12月20日 条例第20号