○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例

昭和47年5月22日

条例第50号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号。以下「特例法」という。)第4条第1項の規定に基づく軽自動車税の種別割の徴収の方法及び地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税率等について恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号。以下「村税条例」という。)の特例を設けることを目的とする。

(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収の方法)

第2条 特例法第2条に規定するアメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用販売機関等(以下「アメリカ合衆国軍隊の構成員等」という。)の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割は、地方税法第446条第1項及び村税条例第85条の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、証紙徴収の方法によって徴収する。

(軽自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第3条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税義務者は、毎年4月中において、村が発行する様式第1号の証紙によって、当該軽自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、軽自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に様式第2号の押印を受けたときに完了するものとする。

(税率の特例)

第4条 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の税率は、村税条例第82条の規定にかかわらず次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 軽自動車

4輪以上のもの 年額 3,000円

3輪又は2輪のもの 年額 1,000円

(2) 2輪の小型自動車 年額 1,000円

(3) 原動機付自転車 年額 500円

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際米国民政府布令第126号(1954年12月15日)の規定により軽自動車税を課し、又は課すべきであった軽自動車等(同一人が法の施行の日の前日から引き続き昭和47年6月30日までの所有している軽自動車等に限る。)に対する昭和47年度分の軽自動車税については、第3条の規定にかかわらず、同年6月30日に納税義務が発生したものとして村税条例第84条及び地方税法第445条の2の規定を適用する。

(昭和50年条例第28号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和50年4月1日から適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第20号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 改正後の第4条の規定は、昭和52年4月1日から適用し、同日前に課し、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。

第3条 昭和51年度及び昭和53年度排ガス規制適合車については、昭和52年度分に限り、改正後の第4条の規定にかかわらず、改正前の税率を適用する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

第2条 改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の規定は、平成11年度分の軽自動車税から適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例(次項に掲げる改正規定を除く。)は、令和元年10月1日から施行する。

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アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する…

昭和47年5月22日 条例第50号

(令和元年10月1日施行)