○恩納村税条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第21条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第22条・第23条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第24条)

第2節 固定資産税(第25条・第26条)

第3節 軽自動車税の種別割(第27条)

第4節 鉱産税(第28条―第30条)

第5節 特別土地保有税(第31条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(適用範囲)

第1条 村税賦課徴収に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則による。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは恩納村税条例(平成12年恩納村条例第32号)をいう。

(徴税吏員の権限等の委任)

第3条 村税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定によって科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は、税務課に勤務する村職員(以下「徴税吏員」という。)に委任する。

2 村税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税吏員の職務は、前項の徴税吏員が行うものとする。

(徴税吏員等の証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員及び犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次の表に定めるところによる。

証票の名称

様式

徴税吏員証

第1号

村税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第5条 村長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにそれらの様式は、次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

個人村民税、県民税課税台帳(普通徴収)

第5号

個人村民税、県民税課税台帳(特別徴収)

第6号

法人村民税課税台帳

第7号

軽自動車税課税台帳

第8号

個人村民税、県民税徴収簿

第9号

固定資産税徴収簿

第10号

軽自動車税徴収簿

第11号

法人村民税徴収簿

第12号

村民税、県民税特別徴収収納簿

第13号

村たばこ税徴収簿

第14号

鉱産税徴収簿

第14号

入湯税徴収簿

第14号

特別土地保有税徴収簿

第15号

(徴収猶予の申請)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第16条の10第6項の規定による文書を添付しなければならない。

3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第7条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)

第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第9条 村長は、法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保の解除通知)

第10条 村長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によってその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第11条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、村長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認めるものであるとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己宛若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己宛の為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、村長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの

(減免通知等)

第12条 村長は、条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の3の規定による申請に対する決定をしたときは、村税減免(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付(納入)する村税に係る延滞金の減免)

第14条 納期限後に納付(納入)する村税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第15条 村長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金請求書を村長に提出しなければならない。ただし、当該過誤納金額が1,000円以下であるときは、この限りではない。

(還付すべき村民税の中間納付額の充当通知)

第16条 村長は、政令第48条の12の規定により還付すべき村民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(徴収金の徴収の嘱託)

第17条 村長は、法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、様式第59号による嘱託書をもって、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし、村長において徴収の便宜があると認めるとき、又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときは、この限りではない。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第18条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数計算は、徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合において、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明であるものとして計算するものとする。

(準用)

第19条 政令第2条第6項の規定による届出の様式については様式第20号を、政令第6条の8第4項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については、様式第24号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第49号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第20条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第21条 村税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書及び各税に共通の文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

様式

納付書(条例第2条第3号)

第18号

納入書(条例第2条第4号)

第19号

相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段の届書)

第20号

相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の通知書)

第21号

納付(納入)通知書(法第11条第1項の通知書)

第22号

納付(納入)催告書(法第11条第2項の催告書)

第23号

納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書)

第24号

期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書)

第25号

期限延長(不承認)通知書(条例第18条の2第5項の通知書)

第26号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書)

第28号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書(法第14条の16第5項の交付要求書)

第29号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書)

第30号

地方税法第14条の18の規定による告知書(法第14条の18第2項前段の告知書)

第31号

地方税法第14条の18の規定による通知書(法第14条の18第2項後段の通知書)

第32号

徴収猶予(期間延長)申請書(法第15条第2項(第3項)の申請書)

第33号

徴収猶予(期間延長)承認通知書(法第15条第4項の通知書)

第35号

徴収猶予(猶予期間延長)不承認通知書(法第15条第4項の通知書)

第36号

徴収の猶予等に係る差押解除申請書(法第15条の2第2項、第15条の5第3項の申請書)

第37号

徴収の猶予等に係る差押解除通知書

第38号

弁明を求める通知書(法第15条の3第2項の通知書)

第39号

徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の通知書)

第40号

換価の猶予(期間延長)申請書(法第15条第3項の申請書)

第41号

換価の猶予(期間延長)承認通知書

第42号

換価の猶予(期間延長)不承認通知書

第43号

換価の猶予取消通知書(法第15条の6第2項の通知書)

第44号

滞納処分の停止通知書(法第15条の7第2項の通知書)

第45号

納税義務消滅通知書

第46号

滞納処分の停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書)

第47号

担保提供書(政令第6条の10第2項の文書)

第48号

保全担保提供命令書(法第16条の3第1項の命令書)

第49号

保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の命令書)

第50号

保全担保の解除通知書(法第16条の3第7項、第8項の通知書)

第51号

保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書)

第52号

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

第53号

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

第54号

過誤納金還付(充当)通知書(法第17条の2第5項の通知書)

第55号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(政令第6条の13第2項の通知書)

第56号

過誤納金還付請求書

第57号

公示送達書(法第20条の2)

第58号

徴収嘱託書(法第20条の4の嘱託書)

第59号

徴収受託通知書(嘱託市町村宛分)(法第20条の4の通知書)

第60号

徴収受託通知書(納税者宛分)(法第20条の4の通知書)

第61号

納税証明請求書(法第20条の10の請求書)(政令第6条の21、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第1条の9)

第62号

軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2)

第63号

村民税、県民税減免申請書(条例第51条の減免申請書)

第64号

固定資産税減免申請書(条例第71条の減免申請書)

第65号

軽自動車税(種別割)減免申請書(条例第89条の減免申請書)

第66号

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者用)(条例第90条の減免申請書)

第67号

特別土地保有税減免申請書(条例第139条の3の減免申請書)

第68号

村税減免(不承認)決定通知書(条例第51条第71条第89条第90条第139条の3の決定通知書)

第69号

延滞金免除申請書(第13条第1項の申請書)

第70号

延滞金免除(不承認)通知書(第13条第2項の通知書)

第71号

延滞金減免申請書(第14条第1項の申請書)

第72号

延滞金減免(不承認)通知書(第14条第2項の通知書)

第73号

督促状

第74号

催告状(A)(滞納のお知らせ)

第75号

催告状(B)(個人)

第76号

催告状(B)(法人)

第77号

納税管理人申告書

第78号

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第22条 村長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。

台帳の名称

別記様式

村税条例違反者過料処分台帳

第79号

村税犯則者処分台帳

第80号

村税犯則者処分猶予台帳

第81号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第23条 法第336条、第437条、第546条、第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

別記様式

質問てん末書

第82号

検査てん末書

第83号

臨検捜索差押許可状請求書

第84号

臨検捜索てん末書

第85号

差押(領置)てん末書

第86号

差押(領置)目録

第87号

保管証

第88号

犯則事件報告書(総合てん末書付)

第89号

通告書

第90号

告発書

第91号

差押(領置)物件引継通知書

第92号

通知書

第93号

第2章 普通税

第1節 村民税

(村民税に係る文書の様式)

第24条 村民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

村県民税、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

第94号

村県民税、特別徴収税額の納期の特例を欠いた届出書

第95号

特別徴収に係る給与所得者異動届

第96号

村民税更正(決定)通知書

第97号

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第25条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

固定資産税納税通知書(法第364条)(条例第69条の納税通知書)

第98号

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書(条例第68条第2項の納税通知書)

第99号

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第55条の申告書)

第100号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第56条の申告書)

第101号

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第57条の申告書)

第102号

病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(条例第58条の申告書)

第103号

固定資産税非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書)

第104号

固定資産税の価格決定通知書(法第411条第1項の通知書)

第105号

固定資産税の価格決定(修正)通知書(法第417条第1項後段の通知書)

第106号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書(条例第71条の申告書)

第107号

固定資産売買記録簿(条例第74条)

第108号

住宅用地の申告書(条例第74条の2)

第109号

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第26条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図、家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺500分の1、1,000分の1、2,500分の1程度の実測とし、大字界、小字界を付した上、名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には、地番、地目を表示すること。

 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来村において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。

(2) 土地使用図

縮尺500分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。

 1筆の土地のうち、区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 1筆の土地のうち、区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第60条によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺90分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫、土蔵等に区分した上、次の事項を記載すること。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの面積及び延面積を記載すること。

 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日又は推定年月日、家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編集し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理すること。

2 固定資産売買記録簿の様式は、前条に掲げるところによる。

第3節 軽自動車税の種別割

(軽自動車税の種別割に係る文書等の様式)

第27条 軽自動車税の種別割に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

軽自動車税(種別割)申告書(条例第87条第1項の申告書)

第110号

軽自動車税(種別割)廃車申告書(条例第87条第2項の申告書)

第111号

軽自動車(種別割)変更申告書(条例第87条第3項の申告書)

第112号

軽自動車等の買主の住所又は居所等の報告書(条例第87条第4項の報告書)

第113号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識(条例第91条第1項、第2項)

第114号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書(条例第91条第1項)

第115号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書(条例第91条第3項)

第116号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識再交付申請書(条例第91条第8項)

第117号

軽自動車税(種別割)納税通知書(条例第80条第1項)

第118号

第4節 鉱産税

第28条 削除

(鉱産税に係る文書の様式)

第29条 鉱産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

鉱産税納付申告書(条例第105条の申告書)

第125号

鉱産税更正(決定)通知書(法第533条の通知書)

第126号

第30条 削除

第5節 特別土地保有税

第31条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

特別土地保有税申告書(法第599条第1項、省令第16条の18、省令第16条の24)

第130号

特別土地保有税継紙

第130号の1

特別土地保有税整理簿(取得分)総括表(法第596条第2号)

第131号

特別土地保有税(保有分)総括表(法第596条第1号)

第132号の1

特別土地保有税明細表

第132号の2

特別土地保有税明細表継紙

第132号の3

特殊関係者を有する場合の基準面積特例判定簿(法第585条第4項、政令第54条の13、第54条の36)

第133号

特別土地保有税納付書(表)(法第599条)(条例第2条第3号)

第134号

特別土地保有税納付書(裏)

第134号

非課税土地、特例譲渡認定申請書(法第601条、第602条第1項、政令第54条の42第1項、政令第54条の45第2項、省令第16条の24)

第135号

徴収猶予申告書(法第603条第3項、政令第54条の46第5項、省令第16条の24)

第136号

特別土地保有税/特例譲渡/非課税土地/認定、徴収猶予通知書(法第601条、第602条、政令第54条の42第3項、第5項)

第137号

特別土地保有税/特例譲渡/非課税土地/認定、不承認通知書(法第601条、第602条、政令第54条の42第3項、第5項)

第138号

特別土地保有税/特例譲渡/非課税土地/承認(不承認)対象土地明細書(様式第132号の3継紙)

第139号

特別土地保有税徴収猶予整理簿(法第601条から第603条まで)

第140号

特別土地保有税徴収猶予整理簿明細表

第141号

納税義務の免除に係る期間の延長申請書(法第601条、第602条、政令第54条の43第1項、第54条の45第2項、省令第16条の24)

第142号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長承認通知書(法第601条第2項、第602条第2項、政令第54条の43第2項)

第143号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間、徴収猶予の延長不承認通知書(法第601条第2項、第602条第2項、政令第54条の43第2項)

第144号

非課税土地特例譲渡確認申請書(法第601条から第603条まで、政令第54条の42第6項、第54条の45第2項、省令第16条の24)

第145号

特別土地保有税/特例譲渡/非課税土地/納税義務免除確認通知書(法第601条から第603条まで)

第146号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書(法第601条、第602条)

第147号

特別土地保有税免除認定申請書(法第603条の2第1項、政令第54条の48第1項、省令第16条の24)

第148号

特別土地保有税免除認定申請書継紙

第148号の1

特別土地保有税免除認定通知書(法第603条の2第1項)

第149号

特別土地保有税免除認定不承認通知書(法第603条の2第1項)

第150号

特別土地保有税更正(決定)(法第606条)

第151号

特別土地保有税更正(決定)通知書(法第606条第4項)

第152号

特別土地保有税更正(決定)対象土地の明細書(法第606条第4項)

第153号

特別土地保有税更正(決定)還付申請書(法第601条第7項)

第154号

特別土地保有税徴収簿(その1)

第155号

特別土地保有税徴収簿(その2)

第156号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格の照会(政令第54条の38第2項)

第157号

特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格通知書(政令第54条の38第2項)

第158号

課税資料閲覧申請書(法第605条)

第159号

特別土地保有税調査資料箋(簡易分)(法第605条)

第160号

特別土地保有税調査資料箋(法第605条)

第161号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第32条 入湯税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

別記様式

入湯税納入申告書(条例第145条第3項の申告書)

第162号

入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9の通知書)

第163号

(入湯税に係る経営申告手続等)

第33条 条例第149条の規定による経営申告は、入湯税に係る経営申告書(様式第164号)によるものとする。

2 前項の申告事項に変動があった場合は、入湯税に係る経営異動申告書(様式第165号)によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則により定められた様式について、従前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式 略

恩納村税条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第5号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第5号
平成5年2月8日 規則第3号
平成12年2月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第2号
令和3年5月25日 規則第11号