○恩納村下水道事業特別会計設置条例

平成13年9月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、村債及びその他の収入をもってその歳入とし、下水道事業(用地取得を含む。)及びその管理運営に要する経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村下水道事業特別会計設置条例

平成13年9月27日 条例第13号

(平成13年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成13年9月27日 条例第13号